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てんちむの豊胸はいつ?2026年最新の公表内容とモテフィット裁判の行方を徹底解説

星川 天 星川 天 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
目次

てんちむ(橋本甜歌)の豊胸手術は、2020年9月の本人の告白によって明らかになりました。本人が説明したところによると、手術を受けたのは告白時点から約6年前のことで、自分の脂肪を胸に注入する方法だったといいます。手術を隠していた理由については、豊胸による変化よりも、その後の努力によってバストアップしたという印象を大切にしたかったと説明しました。

この告白は、プロデュースしていたナイトブラ「モテフィット」の販売問題に発展。購入者への返金対応、販売元のYUIKU株式会社との訴訟、約3億8457万円の損害賠償命令へと続きました。2026年10月14日には東京高裁の控訴審で約3億8000万円の支払い命令が取り消され、てんちむは支払額0円になったと報告しています。しかし、YUIKU株式会社が10月26日に最高裁へ上告・上告受理申立てを行い、法廷での争いは続いています。

【いつ豊胸した?】てんちむが2020年に公表した手術の時期と告白内容

てんちむ豊胸
豊胸手術を受けたのは約6年前の2014年ごろ

てんちむの豊胸が明らかになったのは2020年8月29日。配信者コレコレの生配信で過去の豊胸手術について説明したことが発端でした。

その後、2020年9月2日に自身のYouTubeチャンネルで謝罪動画を公開し、過去に手術を受けていたことを正式に認めています。

本人の説明では、手術を受けたのは告白時点から約6年前。つまり、2014年ごろに当たります。

ただし、本人が公表したのは「6年ほど前」という時期であり、手術を受けた正確な日付までは明らかにしていません。

また、手術方法については、自分の脂肪を胸に注入する脂肪注入法だったと説明しています。シリコンバッグを挿入したという告白ではありません。

2020年8月29日の配信から9月2日の謝罪動画へ

問題が表面化した背景には、それまでのてんちむの発信内容がありました。

てんちむは以前から、豊胸手術を受けていないことを強調しながら、食事やバストケアなどの努力によって胸が大きくなったと説明していました。AカップからFカップになったというバストアップの経緯も、自身の発信や商品宣伝の中で紹介していました。

しかし、2020年8月29日の配信で過去の手術が明らかになり、これまでの説明との食い違いが問題視されます。

9月2日の謝罪動画では、本人が次のように説明しました。

「6年ほど前に自分の脂肪を胸に注入する豊胸手術をしていた事実があります。」

この告白によって、それまでのバストアップに関する説明が再検証されることになりました。

なぜ豊胸手術を受けたのか?本人が語った胸へのコンプレックス

豊胸手術を受けた理由について、本人は謝罪動画で、もともと胸にコンプレックスがあったことを明かしています。

胸に対する悩みが手術を受ける背景にあったことは、本人の説明から読み取れます。

一方、手術を受けた詳しい動機や当時の心理状態について、すべてが具体的に語られているわけではありません。

注目すべきなのは、手術を受けたことそのものだけではなく、その事実を公表しないまま、豊胸をしていないというイメージでバストアップ商品を紹介していた点です。個人の美容施術と、消費者に商品を販売する際の説明責任が重なったことが、後の大きな問題につながりました。

【豊胸手術の経緯】脂肪注入の効果は半カップから1カップ?

シリコンバッグではなく自分の脂肪を注入する方法

2020年8月29日の配信や9月の謝罪動画で、てんちむは手術方法について自分の脂肪を胸に注入するものだったと説明しました。

脂肪注入による豊胸は、本人の脂肪を利用する施術です。シリコンバッグを挿入する方法とは異なります。

てんちむは、注入した脂肪が胸に定着した量について、次のように説明しています。

「実際胸に定着するのは半カップから1カップほどで、豊胸後も私は努力をした」

加えて、注入した脂肪の量については、配信の中で「ちょっと覚えてない」と説明していました。

したがって、具体的な注入量や施術を担当した医療機関、細かな施術内容については、本人が当時説明した情報だけでは特定できません。

豊胸を隠していた理由は「努力による成果」を強調したかったから

手術の告白とともに注目されたのが、なぜ豊胸の事実を公表しなかったのかという問題です。

本人は、手術後も食事やバストケアなどの努力を続けていたことから、自分のバストアップは努力による成果だと考えていたと説明しました。

また、豊胸手術の効果が半カップから1カップ程度だったため、努力による変化の方が大きいという認識を持っていたことも明かしています。

本人は、豊胸の事実を隠していた理由について、努力によってバストアップしたという部分が伝わらなくなることを避けたかったという趣旨の説明をしています。

ただし、ここには本人の認識と消費者側の受け止め方との間に大きな隔たりがありました。

視聴者や購入者にとっては、豊胸をしていないという説明も、商品を選ぶ際の重要な判断材料です。実際には手術を受けていたのであれば、本人がその効果をどの程度と認識していたとしても、購入者が知りたい情報を欠いた宣伝だったという問題が残ります。

【術後の変化と現在のサイズ】てんちむはGカップを公表した?

2026年2月にGカップ程度と本人が告白

豊胸手術から年月が経過した2026年にも、てんちむは自身のバストについて語っています。

2026年2月24日配信のABEMA番組『愛のハイエナ5』では、整形をテーマにした企画「シリコンズラブ〜整形女子の恋物語〜」にゲスト出演しました。

番組内で、てんちむは自身の胸について「私は加工(整形)です。今、Gぐらいあります」と発言しています。

この発言は、2026年時点での本人によるサイズの自己申告です。医療機関による測定結果や公式な身体データとして発表されたものではありません。

また、2020年の告白時には脂肪注入による効果を半カップから1カップ程度と説明していました。過去の手術による変化と、その後の身体の変化を単純に同一視することはできません。

術後の感覚についても番組で回答

同番組では、さらば青春の光の森田哲矢から、豊胸手術後の感度について質問がありました。

これに対して、てんちむは「あ、でもそんなに変わらないような……」と回答しています。

これは2026年の番組内で本人が語った現在の感覚についてのコメントです。術後の医学的な経過や身体機能を専門的に評価したものではありません。

豊胸手術の効果や術後の状態には個人差があります。てんちむの経験を、そのまま脂肪注入による豊胸全般の効果や経過として捉えることはできません。

過去のAカップからFカップという説明とGカップ発言の違い

てんちむのバストサイズをめぐっては、過去のAカップからFカップという説明と、2026年のGカップ発言が混同されることがあります。

しかし、それぞれは異なる時期の本人の発信です。

以前は、豊胸手術を受けずに努力によってバストアップしたという説明をしていました。その後、2014年ごろの手術を公表し、2026年にはGカップ程度という現在のサイズを語っています。

この経緯を整理すると、過去のバストサイズに関する説明と、現在の自己申告を同じ条件で比較することはできないと分かります。

【モテフィット裁判の経緯】豊胸告白から約3億8457万円の賠償命令まで

ナイトブラ「モテフィット」とは?

モテフィットは、てんちむがプロデュースしていたバストメイクブラです。

商品は、胸の大きさに悩む女性やバストアップを目指す人に向けて紹介されていました。てんちむ自身のバストアップ経験や、豊胸手術を受けていないという説明も、商品の宣伝イメージと結び付いていました。

そのため、過去の豊胸手術を隠していたことが発覚すると、単なる個人的な美容整形の告白では済まなくなります。

問題の中心は、商品を購入する消費者に対し、本人のバストアップ経験について正確な情報が伝わっていたのかという点でした。

2020年9月に返金を表明、負担見込みは4億3000万円

2020年9月2日の謝罪動画で、てんちむはモテフィットについても謝罪し、購入者への返金対応を表明しました。

当初は販売元が返金業務を担当していましたが、返金額や手数料、対応の進捗をめぐって両者の認識に食い違いが生じます。

2020年11月29日に公開したYouTube動画では、てんちむは自身の返金負担額が約4億3000万円に上る見込みだと説明しました。

返金費用を確保するため、YouTube活動に加えて銀座のクラブなどで働くことも報告しています。2021年3月にはメーカー側の返金実績や資金の使途をめぐって対立が表面化し、問題はさらに複雑になりました。

2021年4月30日に返金完了を報告

2021年4月19日には、てんちむが弁護士同席の動画で返金対応の再開を報告しました。

そして同年4月30日、自身のYouTubeチャンネルで返金対象者への対応が完了したと発表しています。

当時の報道によると、返金対象者は約2万人。うち約1万3000人は販売元が返金し、残りの対象者への対応をてんちむ側が引き継いだと説明されました。

ここで注意したいのは、2020年11月に公表された4億3000万円は負担見込みであり、返金完了時に報じられた金額とは異なることです。見込み額と実際の返金実績は区別する必要があります。

販売元YUIKU株式会社との訴訟に発展

返金対応が一段落した後も、てんちむと販売元のYUIKU株式会社との間には金銭や契約をめぐる問題が残りました。

報道によると、てんちむ側は返金対応のために渡した約2億2000万円の使途などについて説明を求め、販売元を相手取って訴訟を起こしました。

これに対してYUIKU側は、契約違反や売れ残った商品の在庫損害などを理由に反訴。会社側の請求額は約5億円に上ると報じられました。

2024年12月16日、東京地方裁判所はてんちむ側の請求を退け、YUIKU側の請求を一部認める判断を示しました。

その結果、てんちむに命じられた損害賠償額は3億8457万4504円となりました。

【裁判の時系列一覧】モテフィット問題と2026年の控訴審逆転勝訴

豊胸の告白から2026年の最高裁への上告まで、主要な出来事を整理します。

時期 出来事 内容・結果
2014年ごろ 豊胸手術 本人の説明では自分の脂肪を胸に注入する施術を受けた。
2020年8月29日 豊胸が発覚 コレコレの生配信で過去の手術について説明。
2020年9月2日 謝罪・公表 YouTubeで豊胸を認め、モテフィット購入者への返金を表明。
2020年11月29日 返金負担額を公表 自身の負担見込みが約4億3000万円と説明。
2021年4月30日 返金完了を報告 約2万人の対象者への返金対応が完了したと発表。
2024年12月16日 東京地裁の一審判決 てんちむに3億8457万4504円の損害賠償を命令。
2025年1月 控訴を報告 てんちむが一審判決を不服として控訴したと説明。
2026年10月14日 東京高裁の控訴審 約3億8000万円の支払い命令が取り消されたと本人が報告。
2026年10月26日 YUIKUが最高裁へ申立て 上告および上告受理申立てを実施。
2025年1月、一審判決を受けて控訴を表明

2025年1月、てんちむは自身のYouTubeチャンネルで一審の判決内容を報告しました。

具体的な賠償額は3億8457万4504円。本人は「圧倒的敗訴です。ボコボコですね」と話し、控訴することを明らかにしました。

また、支払いに必要な資金を稼ぐことへの覚悟も語っています。

この時点では、約3億8000万円の支払い命令が出たことが大きく報じられ、裁判の行方に注目が集まっていました。

2026年10月14日、控訴審で支払い命令が取り消される

2026年10月14日、東京高等裁判所で控訴審判決が言い渡されました。

同日、てんちむは自身のXで裁判結果を報告。第一審で命じられていた約3億8000万円の支払いがすべて取り消され、自身の支払い額は0円になったと発表しました。

加えて、YUIKU側に対して約224万円の支払いが命じられたことも明かしています。

翌15日のYouTube動画でも判決について説明し、本人にとっては逆転勝訴という結果になったと報告しました。

ただし、会社側はこの判決を異なる観点から説明しています。約224万円は損害賠償やペナルティーではなく、購入者への返金用資金のうち、返金業務の中断によって残っていた未精算分の返還だという立場です。

この点は、てんちむ側の勝訴報告と会社側の判決評価を混同しないために重要です。

【2026年11月最新】YUIKU株式会社が最高裁に上告した理由と今後の争点

10月26日、販売元が上告・上告受理申立てを実施

2026年10月26日、YUIKU株式会社は公式サイトで、東京高裁の控訴審判決を不服として最高裁判所に上告および上告受理申立てを行ったと発表しました。

同社が問題視しているのは、控訴審で適用された損益相殺の法理と、その計算方法です。

YUIKU側の説明によると、第一審と控訴審の双方で、てんちむが豊胸手術の事実を知らせずに商品をプロデュース・宣伝した行為について、信義則上の説明義務違反が認められたとしています。

加えて、同社はモテフィットとバストアップクリーム「モテホイップ」の在庫損害などとして、約3億5185万円の損害が認定されたと説明しています。

争点は「損益相殺」の適用と損害額の計算

今回の控訴審で重要なのが、損益相殺という考え方です。

YUIKU側の説明では、過去の販売によって得られた利益と、問題発覚後に生じた在庫損害などを相殺する考え方が適用されたため、同社の損害賠償請求は認められなかったとされています。

つまり、会社側が主張しているのは、損害が発生したという認定そのものがなくなったわけではなく、その損害と過去の利益をどのように計算するかという部分に問題がある、ということです。

同社は、過去の販売利益を在庫損害と相殺して賠償責任を認めない判断には、法理上および審理手続上の問題があると主張しています。

一方、控訴審でてんちむに対する約3億8457万円の支払い命令が取り消されたことは、本人の報告と複数の報道で確認されています。

約224万円の支払い命令は何を意味するのか

今回の判決では、YUIKU側からてんちむ側に対して224万4078円の支払いが命じられています。

この金額については、双方の説明を区別する必要があります。

てんちむは、会社側に約224万円の支払いが命じられたことを勝訴報告の中で明らかにしました。

一方、YUIKUは2026年10月15日の公式発表で、この金額は返金業務のために受け取っていた資金のうち、業務中断後に残っていた未精算の返金原資だと説明しています。

同社は、この支払いを損害賠償やペナルティーと解釈することを否定しています。

したがって、約224万円の支払い命令を、販売元が不法行為を認めた結果だと理解するのは正確ではありません。

最高裁への上告で何が変わる可能性があるのか

2026年11月6日時点では、YUIKU株式会社が最高裁に上告と上告受理申立てを行った段階です。

上告受理申立てをしたことと、最高裁が申立てを受理して審理を開始したことは異なります。現時点で最高裁による最終判断が出たわけではありません。

今後の焦点は、控訴審が採用した損益相殺の考え方や、損害額の計算方法が適切だったのかという点になります。

最高裁がどのような判断を示すかによって、会社側の請求に関する法的評価が変わる可能性があります。ただし、上告が申し立てられたという事実だけで、控訴審判決が覆ると決まったわけではありません。

2026年11月現在、読者が押さえておきたいのは、てんちむの支払い命令が控訴審で取り消されたことと、会社側がその判断を争っていることの2点です。

【プロの結論】てんちむ豊胸問題から考えるインフルエンサーの商品説明責任

豊胸手術そのものと商品宣伝の問題は分けて考える

てんちむの一連の騒動を理解するうえで、まず区別したいのが美容整形と商品宣伝です。

豊胸手術を受けること自体は個人の選択です。どのような美容施術を受けたかを、すべての人に公表する義務があるわけではありません。

しかし、自分の身体の変化を商品の効果や開発背景と結び付けて宣伝する場合、話は別です。

とりわけ、自分は豊胸をしていないという説明を商品の販売イメージに利用していた場合、その説明と実際の施術歴との食い違いは、購入者の判断に影響する可能性があります。

今回の問題は、単純に豊胸を公表したかどうかという話ではなく、インフルエンサーが自身の経験を販売促進に利用するとき、どこまで正確な説明が求められるのかという問題でもあります。

消費者が美容商品やインフルエンサーの宣伝を見るときの判断基準

今回の事例から、バストアップ商品や美容関連商品を選ぶ際に確認したい要点は次のとおりです。

  • 体験談と商品の効果を区別する:個人の体験が、そのまま商品を使った人全員に当てはまるわけではありません。
  • 広告と個人的な感想を区別する:プロデュース商品や広告案件では、宣伝上の表現と実際の使用感を分けて判断することが大切です。
  • 医学的な効果を確認する:バストサイズの変化などは、商品紹介だけで判断せず、医学的な根拠を確認する必要があります。
  • 過度な効果保証に注意する:短期間で大幅な変化を保証するような宣伝には慎重になるべきです。

特に美容分野では、インフルエンサー本人の身体的特徴や過去の経験が商品の説得力を左右します。だからこそ、宣伝する側には、消費者が誤解しない情報提供が大切です。

てんちむのケースは、個人の発信力が大きな販売力になる一方、説明の不備が購入者への返金や企業との訴訟にまで発展し得ることを示した事例です。

【てんちむの豊胸に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:てんちむが豊胸手術を受けたのはいつですか?
A1:本人は2020年9月の謝罪動画で、約6年前に手術を受けたと説明しています。時期としては2014年ごろに当たります。

Q2:てんちむの豊胸手術はシリコンバッグですか?
A2:本人の説明では、自分の脂肪を胸に注入する脂肪注入法です。シリコンバッグを挿入したという説明ではありません。

Q3:てんちむが豊胸を隠していた理由は何ですか?
A3:本人は、手術による効果が半カップから1カップ程度だったと認識しており、その後の努力によるバストアップを主に伝えたかったという趣旨の説明をしています。

Q4:てんちむは現在何カップですか?
A4:2026年2月のABEMA番組で「今、Gぐらいあります」と本人が発言しています。これは本人の自己申告です。

Q5:モテフィットの返金は完了していますか?
A5:てんちむは2021年4月30日に、約2万人の対象者への返金対応が完了したと報告しています。

Q6:てんちむの3億8457万円の損害賠償はどうなりましたか?
A6:2024年12月の一審判決では3億8457万4504円の支払いが命じられましたが、2026年10月14日の控訴審でその支払い命令は取り消されたと本人が報告しています。

Q7:YUIKU株式会社は最高裁に上告したのですか?
A7:はい。2026年10月26日、YUIKU株式会社は最高裁に上告および上告受理申立てを行ったと公式発表しています。最高裁の最終判断が出たわけではありません。

てんちむの豊胸手術は、本人の告白によって2020年9月に明らかになりました。手術を受けたのは約6年前の2014年ごろで、自分の脂肪を胸に注入する方法だったと説明しています。

豊胸を隠していた理由については、手術の効果よりも、その後の努力によるバストアップを強調したかったという趣旨の説明をしています。しかし、ナイトブラ「モテフィット」のプロデュース・宣伝に関わっていたため、購入者への説明責任が大きな問題となりました。

その後、約4億3000万円の返金負担見込みを公表し、2021年4月には返金対応の完了を報告。販売元のYUIKU株式会社との訴訟では、2024年12月に3億8457万4504円の賠償命令を受けました。

2026年10月14日の控訴審では、その支払い命令が取り消され、てんちむの支払い額は0円になったと本人が報告しています。一方、YUIKU側は10月26日に最高裁への上告と上告受理申立てを行いました。

2026年11月現在の最大の注目点は、控訴審で適用された損益相殺の考え方について、最高裁がどのような判断を示すかということです。

豊胸手術の告白から始まった問題は、美容情報の信頼性、インフルエンサーの商品説明責任、企業との契約関係、そして損害賠償の法的な計算方法にまで広がっています。控訴審の結果だけで一連の問題が完全に終結したわけではなく、今後の司法判断にも引き続き注目が集まります。

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星川 天
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メーカー公式スペックシートと実機検証を突き合わせて評価。ベンチマークは測定条件を明記し、自前計測値と公表値を区別して記載します。

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