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原付免許はなくなる?2026年の廃止予定と50cc終了理由、新基準125ccを徹底解説

月島 春 月島 春 • 更新: • 公開: • 読了約 18 分
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「原付免許がなくなる」「50ccのバイクにはもう乗れない」といった情報を目にして、不安を感じている人もいるのと考えられます。2026年11月現在、原付免許そのものは廃止されていません。原付免許の新規取得も引き続き可能で、普通自動車免許に付帯する原付の運転資格も維持されています。

大きく変わったのは、免許制度そのものではなく、運転できる車両の区分です。2025年4月1日には、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車を原付一種として扱う「新基準原付」が導入されました。一方、2025年11月からの新たな排出ガス規制を背景に、従来の50cc原付は国内生産の継続が難しくなり、2025年10月末をもって生産終了となっています。

【結論】原付免許はなくなる?2026年現在の廃止予定と取得できる期限

原付免許なくなる

最初に結論を整理すると、原付免許は2026年現在も存続しており、廃止日は発表されていません。「50cc原付の生産終了」と「原付免許の廃止」は、まったく別の問題です。

原付免許の制度は2026年も継続している

警察庁の運転免許に関する案内では、2025年4月1日から新基準原付を原付免許で運転できるようになったことが示されています。免許制度をなくす改正ではなく、原付免許で運転できる車両の範囲を拡大する改正です。

原付免許は従来どおり16歳以上で取得できます。今回の車両区分の見直しによって、試験の受験資格や取得方法が廃止されたわけでもありません。

つまり、これから原付免許を取得したい人も、すでに免許を持っている人も、制度の廃止を理由に急いで手続きをする必要はありません。

原付免許はいつまで取得できる?

2026年11月現在、原付免許の取得期限を定める制度変更はありません。今後の制度改正についても、現行の公的案内に原付免許の廃止日が示されているわけではありません。

ただし、免許制度の存続と個人の免許証の有効期限は別です。免許証には通常の更新期限があるため、すでに取得している人は記載された有効期限に従って更新手続きを行う必要があります。

普通自動車免許に付帯する原付資格も継続

普通自動車免許を取得すると、原動機付自転車を運転できる資格も付帯します。この仕組みも2026年現在、維持されています。

そのため、普通自動車免許を持っている人は、別途原付免許を取得しなくても、原付一種に該当する車両を運転できます。新基準原付についても同様です。

ただし、普通自動車免許で運転できるのは原付一種に該当する車両です。125cc以下という理由だけで、すべての125ccバイクに乗れるようになるわけではありません。

【50cc原付が消える理由】2025年11月の排出ガス規制と生産終了の背景

原付免許の廃止という誤解が広がった大きな理由は、長年親しまれてきた50cc原付の生産終了です。通勤、通学、買い物などで利用されてきた小型バイクの供給方法が変わったことで、免許制度までなくなると受け取られたケースが考えられます。

2025年11月から新たな排出ガス規制が適用

国土交通省の2024年11月13日付の報道発表資料によると、従来の50cc以下の原付のうち、設計最高速度が50km/hを超える車両には、2025年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されることになっていました。

この規制は、大気環境の保全や排出ガスの低減を目的としたものです。環境性能を高めるためには車両やエンジンの対応が必要になります。

しかし、国土交通省が公表した資料では、メーカーから、技術面と事業性の両面で規制に適合する50cc原付の生産・販売を継続することが困難になる見込みが示されていました。

小型エンジンの車両で新しい環境基準に対応しながら、製造コストと販売規模のバランスを維持することが難しくなったことが、今回の転換の背景にあります。

50cc原付は2025年10月末で生産終了

一般社団法人日本自動車工業会の案内では、2025年11月からの排出ガス規制に伴い、従来の原付一種の現行車両は2025年10月末をもって生産終了となることが説明されています。

ここで注意したいのは、終了したのは従来型50cc原付の生産であって、50cc原付の運転資格や車両そのものが法律で禁止されたわけではないという点です。

すでに所有している50ccバイクは、必要な保安基準や登録などを満たしていれば、引き続き公道を走行できます。中古車の売買も認められています。

なぜ125ccを新しい原付として認めたのか

50cc原付の生産が難しくなれば、原付免許しか持っていない人が新車を購入する選択肢も限られてしまいます。

そこで警察庁が主催する二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会などで検討が行われ、125cc以下の二輪車の最高出力を4.0kW以下に制御した車両を、原付一種として扱う仕組みが整えられました。

排気量だけでなく最高出力を基準にすることで、従来の原付に相当する出力特性を維持しながら、より大きな排気量のエンジンを活用できるようにしたのです。

これは原付免許をなくすための措置ではなく、原付免許を持つ人が今後も利用できる車両を確保するための制度変更という側面があります。

【時系列で整理】原付免許と新基準原付の制度変更一覧

今回の制度変更は、2024年の法令改正、2025年4月の新基準原付導入、同年11月の排出ガス規制という順番で進みました。それぞれの出来事を整理すると、免許制度と車両の生産終了が別の動きであることが分かります。

時期 主な出来事 免許・車両への影響
2024年11月13日 国土交通省が車両区分の見直しを公表 125cc以下・最高出力4.0kW以下の車両を原付一種に追加する制度整備
2025年4月1日 新基準原付の制度施行 対象となる125cc以下の車両を原付免許で運転可能に
2025年10月末 従来型50cc原付の生産終了 従来車の国内生産・販売継続が困難に
2025年11月以降 新たな排出ガス規制の適用 従来型50cc原付の生産環境が大きく変化
2026年11月現在 新基準原付を含む原付一種の制度が継続 原付免許の廃止は発表されていない

この年表で特に重要なのは、2025年4月1日と2025年11月という2つの日付です。

4月1日は原付免許で運転できる車両の範囲が広がった日であり、11月は新しい排出ガス規制が適用され始めた時期です。制度の拡大と従来車の生産終了が同じ年に重なったため、情報が混同されやすくなりました。

また、2026年は新基準原付への移行が進んだ時期です。原付免許そのものが消滅する年ではありません。

【125ccでも乗れるとは限らない】新基準原付の条件と免許区分の違い

新基準原付について、最も注意したいのが排気量と最高出力の関係です。「125cc以下なら原付免許で乗れる」という理解は間違っています。

新基準原付の条件は125cc以下・4.0kW以下

2025年4月1日から原付一種に追加された新基準原付には、次の2つの条件があります。

  • 総排気量:50ccを超え125cc以下
  • 最高出力:4.0kW以下

つまり、排気量が125cc以下でも、最高出力が4.0kWを超える車両は新基準原付には該当しません。

この違いは購入時に非常に重要です。同じ125ccクラスのスクーターでも、最高出力の違いによって必要な免許が変わるためです。

通常の125ccバイクと新基準原付の違い

一般的な125ccクラスのバイクは、原付二種に区分される車両が多く、運転には小型限定普通二輪免許などが必要です。

一方、新基準原付は排気量が50ccを超えていても、最高出力を4.0kW以下に制御しているため、原付一種として扱われます。

この違いを理解するには、以下の区分を覚えておくと便利です。

  • 従来の原付一種:50cc以下の二輪車。
  • 新基準原付:50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車。
  • 原付二種:50cc超125cc以下で最高出力4.0kWを超える二輪車。

新基準原付と原付二種は、排気量の範囲が重なっています。しかし、車両区分も必要な免許も交通ルールも異なります。

新基準原付は普通自動車免許でも運転できる

新基準原付を運転するために、必ずしも新しい免許を取得する必要はありません。

従来の原付免許を持っている人はもちろん、普通自動車免許を持っている人も運転できます。これは普通自動車免許に原付を運転する資格が付帯しているためです。

一方、原付二種に該当する125ccバイクには、原付免許や普通自動車免許だけでは乗れません。小型限定普通二輪免許など、該当する二輪免許が必要になります。

購入時には、販売店の説明だけでなく、車両の型式認定や最高出力の確認表示もチェックしましょう。

【交通ルールに注意】新基準原付も30km/h・二段階右折は変わらない

新基準原付は排気量が125cc以下なので、従来の50cc原付よりも大きな車体やエンジンを持つ場合があります。しかし、法律上の扱いは原付一種です。

そのため、交通ルールも従来の原付一種と基本的に同じです。排気量が大きくなったからといって、原付二種のような走行ができるわけではありません。

最高速度は時速30km

新基準原付の法定速度は、従来の原付と同じく時速30kmです。

車体が125ccクラスだからといって、一般道路で時速60kmまで出してよいわけではありません。道路標識による指定速度にも注意しながら、原付に適用される最高速度を守る必要があります。

二段階右折のルールも継続

原付一種には、対象となる交差点で二段階右折を行うルールがあります。新基準原付も同様です。

右折時に自動車と同じように道路の中央へ寄って小回り右折をするのではなく、交差点の形状や交通規制に応じて二段階右折を行います。

特に交通量の多い道路や複数車線の交差点では、標識や道路標示を事前に確認しておきましょう。

二人乗りは禁止、高速道路も通行不可

新基準原付に適用される主な交通ルールは次のとおりです。

  • 最高速度は30km/h以下。
  • 対象となる交差点では二段階右折を行う。
  • 二人乗りは禁止。
  • 乗車用ヘルメットの着用が必要。
  • 最大積載重量は30kg。
  • 高速道路や自動車専用道路は通行できない。

これらは警察庁の運用上の留意事項や日本自動車工業会の制度説明でも示されている内容です。

新基準原付は、見た目や排気量だけで判断すると、原付二種と混同しやすい車両です。購入後に交通違反をしないためにも、車両区分と交通ルールをセットで理解しておく必要があります。

【従来の50ccはどうなる?】継続使用・中古車購入と失敗しない選び方

50cc原付の生産終了を聞いて、現在所有しているバイクが乗れなくなるのではないかと心配する人もいるでしょう。

しかし、従来の50cc原付は生産終了後も、すでに所有している車両を引き続き使用できます。

現在所有している50cc原付は引き続き乗れる

2025年10月末までに生産された従来の50cc原付について、2025年11月の排出ガス規制を理由に一律の運転禁止措置が設けられたわけではありません。

必要な登録や保険、車両の保安基準などを満たしていれば、2026年以降も従来どおり公道を走行できます。

したがって、現在50ccバイクを所有している人が、制度変更だけを理由に廃車や買い替えを急ぐ必要はありません。

中古車や販売店の在庫は購入できる?

日本自動車工業会のFAQでは、従来の50cc原付について、売買や譲渡が引き続き可能であると説明されています。

そのため、生産終了前に製造された新車在庫や中古車を購入すること自体が禁止されたわけではありません。

ただし、購入時には次の点を確認しておきたいところです。

  • 車両の年式と製造時期。
  • 走行距離やエンジンの状態。
  • 修理や整備に必要な部品の入手状況。
  • 自賠責保険や登録手続きの状況。
  • 販売店による保証やアフターサービスの内容。

生産終了後は、将来的な部品供給や整備体制も購入判断の材料になります。車両価格だけでなく、長期間維持できるかどうかも考えたいところです。

新基準原付を購入する人が確認すべきこと

新基準原付を購入する場合、最も重要なのは、単に125cc以下という表示だけで判断しないことです。

最高出力4.0kW以下という条件を満たしているか、原付一種として認定されているかを確認してください。

また、新基準原付には白色のナンバープレートが交付されます。一般的な原付二種の黄色やピンク色のナンバープレートとは区別されています。

市区町村での登録時には、車両の型式認定番号や最高出力確認済み証明書など、車両区分を確認するための書類が必要になる場合があります。具体的な必要書類は自治体の案内を確認しましょう。

【プロの結論】これから原付に乗る人は何を基準に選ぶべき?

これから原付に乗る人にとって、選択肢は大きく分けて従来の50cc中古車・在庫車と、新基準原付の2つです。

従来の50cc原付は、すでに乗り慣れている人や、維持費を抑えながら中古車を利用したい人にとって、引き続き選択肢になります。ただし、車両の状態や部品供給、整備環境を慎重に確認することが必要です。

一方、新基準原付は、これから新車を購入したい人や、原付免許・普通自動車免許の範囲内で新しい車両を選びたい人に向いています。

ただし、30km/h制限や二段階右折などのルールは変わりません。一般的な125ccバイクのような走行性能や交通上の自由度を求める人には、原付二種の免許取得も検討する価値があります。

最も大切なのは、排気量だけで車両を選ばないことです。必要な免許、最高出力、交通ルール、購入後の維持費を総合的に判断することが、後悔しない選び方につながります。

【原付免許なくなる】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:原付免許は2026年に廃止されるのですか?

A1:いいえ。2026年11月現在、原付免許は廃止されていません。新規取得も可能で、普通自動車免許に付帯する原付の運転資格も継続しています。2025年の変更は免許制度の廃止ではなく、運転できる車両区分の拡大です。

Q2:原付免許はいつまで取得できますか?

A2:2026年11月現在、取得期限や廃止日は発表されていません。16歳以上であれば従来どおり取得できます。今後の変更については警察庁の公式案内を確認してください。

Q3:125ccのバイクなら原付免許で全部乗れますか?

A3:いいえ。原付免許で運転できるのは、総排気量50cc超125cc以下で、最高出力4.0kW以下に制御された新基準原付です。最高出力が4.0kWを超える125ccクラスの原付二種には、小型限定普通二輪免許などが必要です。

Q4:2025年に生産終了した50ccバイクは2026年も乗れますか?

A4:はい。生産終了は新たな車両の製造に関するもので、既存の50cc原付の運転を禁止するものではありません。適切な登録や保険、整備などの条件を満たせば引き続き乗ることができます。中古車の売買も可能です。

Q5:普通自動車免許で新基準原付に乗れますか?

A5:はい。普通自動車免許には原付を運転する資格が付帯しているため、新基準原付も運転できます。ただし、一般的な原付二種の125ccバイクは対象外です。

Q6:新基準原付でも時速30km制限や二段階右折は必要ですか?

A6:はい。新基準原付は原付一種に区分されるため、最高速度30km/h以下、対象交差点での二段階右折、二人乗り禁止など、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されます。

「原付免許なくなる」という情報は、正確には誤解です。2026年11月現在、原付免許の制度は継続しており、廃止日も発表されていません。

大きな転換点となったのは、2025年4月1日の新基準原付の導入と、2025年11月からの排出ガス規制です。従来の50cc原付は2025年10月末で生産終了となりましたが、既存車両の使用や中古車の売買は禁止されていません。

今後、原付免許で乗る車両を選ぶ際には、次の3点を確認しましょう。

  • 免許:原付免許は引き続き取得でき、普通自動車免許にも原付の運転資格が付帯する。
  • 車両:125cc以下でも、最高出力4.0kW以下の新基準原付と、それを超える原付二種は別区分。
  • 交通ルール:新基準原付でも最高速度30km/hや二段階右折などの原付一種のルールは変わらない。

50ccから125ccへと車両の選択肢が広がった一方で、免許と交通ルールの区分を正しく理解する必要性は高まっています。購入前には警察庁や国土交通省の最新情報を確認し、自分の免許で合法的に運転できる車両を選ぶことが大切です。

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月島 春
デジタルマーケター 月島 春
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リーグ公式の記録ページと球団発表を出典とし、成績は集計期間を明記。現地取材と配信情報を区別して記述します。

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